京都府中小企業技術センター庁舎清掃業務に係る一般競争入札について(お知らせ)

公   告

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

 

令和7年5月26日

 

                              京都府中小企業技術センター

                                所 長  北 垣  寛

 

1 入札に付する事項

(1)業務の名称及び数量

   京都府中小企業技術センター庁舎清掃業務 一式

(2)委託業務の内容等

   入札説明書( PDF )及び仕様書( PDF )のとおり

   ・入札書( PDF )( WORD

   ・委任状( PDF )( WORD

   ・質疑書( PDF )( WORD

(3)履行期間

   令和7年7月1日から令和10年6月30日まで

(4)履行場所

   京都市下京区中堂寺南町134 京都府中小企業技術センター

 

2 契約条項を示す場所等

(1)契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等

   〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134

   京都府中小企業技術センター 総務課

   電話番号(075)315-2811

(2)入札説明書及び仕様書の交付場所

   (1)に掲げる場所

(3)入札説明書及び仕様書の交付期間

   令和7年5月26日(月)から令和7年6月3日(火)(日曜日、土曜日を除く。)の

   午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

 

3 入札に参加する者に必要な資格

   入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

 イ 契約年度を対象年度とするビル管理等委託業務競争入札参加資格者名簿に掲載されている

  者で、「清掃業務」に登録されている者であること。

 ウ 4で定める一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の最終日

  から開札日までの期間において、京都府の指名停止とされていない者であること。

 

4 一般競争入札参加資格審査の申請手続

   資格審査を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式( WORD ))を提出し、参加資格の

  有無について認定を受けなければならない。

   なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければ

  ならない。

(1)申請書の交付期間等

  ア 交付期間  2の(3)に同じ。

  イ 交付場所 2の(2)に同じ。

  ウ 交付方法 アの交付期間に交付する。郵送による交付は行わない。

(2)申請書の提出期間等

  ア 提出期間 (1)のアに同じ。

  イ 提出場所 (1)のイに同じ。

  ウ 提出方法 アの提出期間に持参する。郵送による提出は認めない。

  エ 添付資料

     申請書には、ビル管理等委託業務(清掃業務)競争入札参加資格審査結果通知書の写し

    及び誓約書(別記第2号様式( WORD ))を添付しなければならない。

  オ 資料等の提出

     申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公平

    を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。

  カ その他

     申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は、返却しない。

 

5 参加資格を有する者の名簿への登載

   入札参加資格があると認定された者は、中小企業技術センター庁舎清掃業務委託に係る一般

  競争入札参加資格者名簿に登載する。

 

6 資格審査結果の通知

   資格審査の結果は、申請書を提出した者に対し、文書(別記第3号様式( WORD ))で通知

  する。

 

7 参加資格の有効期間

   資格参加の有効期間は、資格審査結果の通知日から令和7年6月30日までとする。

 

8 資格審査申請書記載事項の変更

   申請書を提出した者(5の名簿へ登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれ

  かに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第4

  号様式( WORD ))により、当該変更に係る事項を所長に届け出なければならない。

(1)商号又は名称

(2)営業所の名称又は所在地

(3)法人にあっては、資本金又は代表者の氏名

(4)個人にあっては、氏名

 

9 参加資格の承認

(1)参加資格を有する者が、次のアからオのいずれかに該当するに至った場合においては、それ

  ぞれに掲げる者は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行うことができると

  所長が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。

ア 個人が死亡したときは、その相続人

イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、

  配偶者又は生計を一にする同居の親族

ウ 個人が法人を設立したときは、その法人

エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人

オ 法人が分割したときは、分割により営業を承継した法人

(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記 第5号様式( WORD )) (以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他所長が必要と 認める書類を提出しなければならない。

(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その 結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書(別記第6号様式( WORD ))で通知する。

 

10 参加資格の取消し

(1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権

  を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。

(2)参加資格を有する者が次のアからカのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り

  消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者の代理人、支

  配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が、次のアからカのいずれかに該当する

  に至ったときも、また同様とする。

  ア 契約の履行にあたり、業務内容、数量等に関して不正の行為をした者

  イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不

   正の利益を得るために連合した者

  ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

  エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行

   を妨げた者

  オ 正当な理由なく契約を履行しなかった者

  カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあ

   たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書に

   より、その者に通知する。

 

11 入札手続等

(1)入札及び開札の日時及び場所

  ア 日時  令和7年6月13日(金)午後1時30分

  イ 場所  京都府中小企業技術センター 1階第1会議室

(2)入札の方法

  持参によることとし、郵便又は電送による入札は認めない。

(3)入札書に記載する金額

  ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を

   加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)

   をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免

   税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に

   記載すること。

  イ 入札金額については、3年間の長期継続契約とするため、36月分の金額を記載すること。

(4)入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

     ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札

  イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者のした入札

  ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札

(5)落札者の決定方法

  京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の

 制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

  日本語及び日本国通貨に限る。

(7) 契約書作成の要否

    要する。

 

12 入札保証金

    免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金

  を落札者から徴収する。

 

13 契約保証金

  落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納入しなければならな

 い。 ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り

 出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えること

 ができる。ただし、規則第159条第2項第3号に該当する場合は、免除する。

 

14 その他

(1)1から13までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。

(2)詳細は、入札説明書による。