依頼試験手数料、機械器具貸付料の特例措置について

 依頼試験手数料、機械器具貸付料については、京都府手数料徴収条例及び京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則により、以下のとおり特例措置を実施しています。(令和9年3月31日までの限定措置)

※本特例措置は平成19年4月1日(一部平成24年4月1日)から令和4年3月31日までと設定されていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。

 

京都府内
中小企業者(1)
京都府内
中小企業者以外
関西広域連合域内(2) その他の都道府県(3)
基本額から2割引き 基本額 基本額 基本額の5割増し

ただし、京都府内に主たる事務所又は事業所を有する場合は府内取扱いとして取り扱います。例えば本社が京都府内にある場合、滋賀県の工場からの利用申請でも府内の事業所からの申請として取扱います。

(1) 中小企業の活性化を図るため、京都府内中小企業者がご利用いただく場合については、基本額から2割減額した料金となります。

※ 2割減額料金の算出方法(pdf)

<中小企業者とは>
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 関西広域連合域内の企業の方がご利用いただく場合は基本額でご利用いただけます。

<関西広域連合域内の企業とは>
関西広域連合の広域産業振興分野に加入している府県※に、主たる事務所又は事業所を有する企業。
※滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県

(3) その他の都道府県の企業ご利用いただく場合は、基本額の5割増しの料金となります。

※ ただし、下記の試験等については、国から貸付けを受けた機器を使用しているため、割増料金なしの基本額でご利用いただけます。

対象依頼試験 : ラマン分析(分光分析)、マイクロフォーカスX線CT(非破壊試験)
対象貸付機器 : レーザーラマン顕微鏡、マイクロフォーカスX線CT

関連例規

依頼試験手数料

京都府手数料徴収条例(平成12年3月28日 条例第1号)
 「別表第2」

京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年3月30日 規則第3号)
 「別表第2」214、備考2

京都府手数料徴収条例施行規則に基づく手数料を減じる理由(令和4年3月25日 告示第195号)

機器貸付料

京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則(昭和40年3月31日 規則第7号)
 「附則」2、「別表」備考

京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則及び京都府中小企業技術センター機械器具貸付規則の一部を改正する規則(令和4年3月25日 規則第15号)