中小企業等経営強化法の対象となる中小企業者

1 中小企業者として本法の対象となる会社及び個人の基準(いずれかの基準に該当するもの)

主たる事業を営んでいる業種 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
 製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
  ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下
 サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
  ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)常時使用する従業員には、パート・アルバイトを含みます。また、事業主、法人の役員、臨時の従業員(労働基準法第21条にあげる者)は含みません。(事業所別または業種別ではなく、企業全体として計算)

 

 2 中小企業者として本法の対象となる組合及び連合会

組合及び連合会 中小企業者となる要件
企業組合、協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として、中小企業等経営強化法の対象となります。

  ※ 上記以外の個人・法人について
  1. NPO法人(特定非営利活動法人)は、会社又は個人ではないため、対象外となります。
  2. 医療法人・学校法人等は、それぞれ個別の法律に基づく法人ですが、会社法の会社の規定を準用していないことから会社とは言えず、中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者には該当しないため、対象外となります。
     なお、中小企業基本法における中小企業者の定義と同様に、個人開業医は対象(中小企業者)となります。
  3. 個別の法律に基づく法人は、当該法律において会社法の会社を準用している場合は、中小企業等経営強化法第2条の中小企業者に該当すれば、申請の対象となり得ます。

 根拠法令等(抜粋)(pdf:135KB)