1 中小企業者として本法の対象となる会社及び個人の基準(いずれかの基準に該当するもの)
主たる事業を営んでいる業種 | 資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員の数) |
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製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業(下記以外) | 5千万円以下 | 100人以下 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)常時使用する従業員には、パート・アルバイトを含みます。また、事業主、法人の役員、臨時の従業員(労働基準法第21条にあげる者)は含みません。(事業所別または業種別ではなく、企業全体として計算)
2 中小企業者として本法の対象となる組合及び連合会
組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 |
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企業組合、協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として、中小企業等経営強化法の対象となります。
※ 上記以外の個人・法人について
- NPO法人(特定非営利活動法人)は、会社又は個人ではないため、対象外となります。
- 医療法人・学校法人等は、それぞれ個別の法律に基づく法人ですが、会社法の会社の規定を準用していないことから会社とは言えず、中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者には該当しないため、対象外となります。
なお、中小企業基本法における中小企業者の定義と同様に、個人開業医は対象(中小企業者)となります。 - 個別の法律に基づく法人は、当該法律において会社法の会社を準用している場合は、中小企業等経営強化法第2条の中小企業者に該当すれば、申請の対象となり得ます。
根拠法令等(抜粋)(pdf:135KB)
- 「中小企業・小規模企業者の定義」(中小企業庁HP)
- 「日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて」(中小企業庁HP)