知的財産ポリシー

京都府中小企業技術センター知的財産権ポリシー

第1 基本的な考え方

 京都府中小企業技術センター(以下「センター」という。)は、技術相談・依頼試験・機器貸付をはじめとした技術支援、研究会・セミナーによる人材育成、企業のニーズに応えた研究開発や企業に役立つ技術情報の発信を業務の柱として、京都府内の企業を中心に支援を行っている。
 センターの業務の柱の一つである研究開発による成果は、企業がその成果を活用し、実用化することを最終目標としている。そのためセンターの研究開発の成果を企業に技術移転したり、産業の振興を図る際に知的財産権(特許権)が有用なものについて、権利化を行う。

 

第2 知的財産権化の観点

基本的な考え方を踏まえセンターでは、以下の4つ観点から知的財産権の確保に努めるものとする。

(1) 産業発展の観点
当センターの研究開発は、センター職員の単なる技術知識の獲得・発表だけでなく、研究開発した技術がどのように産業に役立つかが重要である。センターは、 多くの民間企業とは異なり、製造など実施部門を有しない公設試験研究機関であるので、その研究開発成果を産業に役立てるためには、研究開発成果が府内の中 小製造業等をはじめとする産業界に円滑に技術移転・事業化され、更にその先で安全・便利で使いやすい製品となって、広く社会へ還元されることが重要である。そのため、センターが知的財産の権利化を図る際には、実施企業見込みがあることが望ましい。
(2) 企業支援の観点
企業にとって、センターと知的財産権を共有する、またはセンター保有の知的財産権を活用することが、技術の信用力の向上や事業活動を優位に展開することが可能になるなど企業支援に資するものであれば、センターは知的財産権の確保に努めることが重要である。
(3) 府民への還元の観点
府の財産(人材・機器・予算)を使用して産み出された知的財産権は、京都府及び府民全体の財産である。その知的財産権を適切に活用することにより、実施料収入を確保し、府民に還元することも重要である。 
(4) センターの実績評価の観点
知的財産権化することは、センターの研究開発の実績が目に見える形で使われることになり、センターの機関としての評価及びセンター職員の実績評価が高まり、企業の発展に一層の貢献ができることが期待できる。

 

 

第3 知的財産権の活用

 センターの所有する知的財産権については、京都府及び府民全体の財産である。よって、センターはこれら知的財産権について、透明性・公平性を確保しつつ、 企業に対し技術移転・普及することにより、府民に還元することとする。そのため、企業がセンターの知的財産権を使用する場合は、「府有特許権及び特許を受 ける権利に係る実施料算定方法の運用指針について」(昭和56年9月9日)に基づき、実施料を算出する。
 センター職員は、センターが保有する知的財産権の普及(技術移転や実施企業の開拓など)に努めるものとする。また、一般社団法人京都発明協会や近畿の公設 試験研究機関等の関係機関と知的財産に関する情報交換を行い、知的財産権の適切な管理・活用に努めなければならない。

 

第4 知的財産権の取得及び継続の可否に係る審査の組織・体制について

(1) 知的財産権審査会の設置
 センターに知的財産の取得及び継続を審査するために知的財産権審査会(構成:管理職、事務局:企画・連携担当)を置く。同審査会において、知的財産権の取得及び継続の可否について審査を行い適切な管理を行う。
(2) 知的財産権取扱要領の策定
 センター内部の知的財産権の取得及び継続に係る取扱要領については別に定める。 

 

第5 ポリシーの見直し

 センターを取り巻く環境の変化に対応して、より適切なポリシーとするために、必要に応じてポリシーを見直すものとする。


附 則
このポリシーは、平成25年1月7日から施行する。